第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は、日本体育大学柏高等学校同窓会(以下、「本会」と呼ぶ)と称し、その所在地を柏日体高等学校内(千葉県柏市戸張944番地)とする。
- (目的)
- 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、日本体育大学柏高等学校の発展に寄与する事を目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は次の事業を行う。
1.会報の発行
2.親睦会や講演会等
3.その他、必要と認められる事業
4. 在校生の活躍の顕著な成果に対しこれを称え、学校協力金を支出する。
5.正会員、特別会員に慶弔費のある場合は、別に定める慶弔規定に基づき慶弔の意を表する。
ただし、特別の場合は慶弔規定に係わらず会長が専決する事ができる。
第2章 会 員
- (会員)
- 第4条 本会の会員は、次の通りとする。
1.正会員 日本体育大学柏高等学校の卒業生とする。
2.特別会員 同校の現教職員並びに旧教職員
第3章 役 員
- (役員)
- 第5条 本会に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 3名
3.会計 2名
4.会計監査 2名
5.学校幹事 若干名
6.幹事 若干名
- (名誉役員)
- 第6条 本会に名誉会長、顧問を置き名誉会長は日本体育大学柏高等学校校長、顧問は同校教職員とする。
2.本会に相談役を置くことができ、会長が役員会に諮りこれを委嘱する。
なお、相談役は本会発展に貢献のあった同窓会員とする。
- (役員選出)
- 第7条 本会役員の選出は、次のように行う。
1.会長・副会長・会計・会計監査は総会で承認を得る。
2.その他の役員は、会長がこれを委嘱する。
- (役員の任務)
- 第8条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。
3.会計は会長の命を受けて、金銭の出納および管理の任に当たる。
4.会計監査は会計及び財産の状況を監査する。
5.役員は会務を処理する。
- (役員の任期)
- 第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会 議
- (会議)
- 第10条 会議は、総会及び役員会とする。
- (総会)
- 第11条 総会は、本会最高の議決機関である。
2.総会は年1回とし、臨時総会は必要に応じて役員会に諮り、召集することができる。
3.総会は会長が招集し、会議の議長となる。
4.総会の招集通知は会日の2週間前までに通知するものとする。
ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
- (総会の任務)
- 第12条 総会は次の事項を審議し、決議する。
1.事業及び決算の報告。
2.事業計画案及び予算案の決定。
3.役員選出。
4.本会会則の変更または改定。
5.本会の運営に関する重要事項及び規定の制定または改廃。
6.その他、会長が特に必要と認めた事項。
7.総会決議は、出席者の過半数の同意によって決する。
- (役員会の任務)
- 第13条 役員会は本会の執行機関で会長が招集し、次の事項を審議する。
① 総会開催の時期並びに提出議案の作成。
② 本会会則の変更または改定。
③ 本会運営に関する重要事項及び諸規定の制定または改廃。
④ 会長よりの諮問または指示事項。
2.役員会決議は、出席役員の過半数の同意によって決する。
3.会則第3条に謳う事業を執行する。
第5章 会 計
- (経費)
- 第14条 本会の経費は、会費・寄付金・雑収入をもって充てる。
2.役員の会議出席その他の活動に際し、交通費として一人1回1,000円を支給することとし、これに出席回数を乗じて年度末に一括して支払う。
- (会費)
- 第15条 新会員は、会費を卒業年度に納入する。
2.本会会費は終身会費として10,000円とする。
- (歳計現金の管理)
- 第16条 本会の歳計現金は、金融機関に預金して保管するものとする。
- (会計年度)
- 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終える。
- 附 則
- 昭和38年2月16日制定
昭和38年5月1日から施行
平成6年1月23日改定
平成14年5月26日改定
平成21年5月24日改定
平成26年4月20日改定
平成28年4月 1日改定
(学校名称変更に伴い本会を「柏日体高等学校同窓会」より「日本体育大学柏高等学校同窓会」へと名称変更する。
平成29年5月28日改定
慶弔規定
- 第1条 この規定は、日本体育大学柏高等学校会則(以下「会則」という)第3条第4項の規定により、
会員の慶弔に関し必要な事項を定める。
- 第2条 正会員、特別会員の場合は電報を贈る。
- 第3条 特別会員の転任、退職者(在職年数5年以上)には、餞別として10,000円を贈る。
- 第4条 在校生が正会員になる卒業時に入会記念品を贈る。
- 第5条 在校生の各種大会出場および入賞実績に応じ、予算の定める範囲において学校協力金を支出する。ただしその適否、金額、使途及び支出次期は本会役員会に諮り決定するものとする
2.学校協力金については、規則の予算の範囲内で寄付する。
- 第6条 この規定に定めるものの他、特別の場合は会長が専決することができる。
- 附 則
- 1. 本規定は平成14年5月26日から実施する。
2. 本規定は平成15年5月25日から実施する。
2. 本規定は平成29年5月28日から実施する。